笠間市議会 2023-03-17 令和 5年第 1回定例会−03月17日-06号
それから、市民の責務、第4条で、市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保護された権利を正当に行使するとともに、他人の個人情報の取扱いに当たってはその権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
それから、市民の責務、第4条で、市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保護された権利を正当に行使するとともに、他人の個人情報の取扱いに当たってはその権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
◎総務部長(篠塚英司君) 個人情報保護の理念については、市政において個人情報の利用が拡大していることに鑑み、個人の権利、利益を保護することを目的として、つくば市個人情報保護条例を定め、市民の個人情報やプライバシーの保護に努めています。
いずれの対応要領にも,市職員及び教職員が事務事業を行うにあたり,障害を理由として不当な差別的取り扱いによる障害者の権利利益を侵害しないこと。障害者から社会的障壁の除去の意思表明があった際は,負担が過重でない範囲で,合理的配慮を提供しなければならないこと。所属長の責務として,差別の解消を推進するため,所属職員の注意の喚起と,差別解消の認識を深めさせること。
この法律には、行政機関等及び事業者に対し、その事務・事業を行うにあたり、個々の場面において障がい者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表明があった場合において、実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利、利益を侵害することとならないよう、合理的な配慮を行うことを求めております。
これらを踏まえ,さらに住民基本台帳ネットワークシステム,社会保障・税番号制度運用に係る情報提供ネットワークシステムなど,オンライン結合により行政サービスや行政運営が行われている現況を考察し,公益上の必要性が高く,かつ相手方が個人情報の保護に関し必要な措置を講じており,個人の権利,利益を不当に侵害するおそれがないと認める場合にはオンライン結合を行うことができるものとする規定へと改正するものであります。
個人情報保護法は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることから、個人の権利、利益を保護するため平成15年に公布され、平成17年4月に施行された法律でございます。 その後、更なる情報通信技術の発展やグローバル化などの急速な変化により、法施行当時に想定されていなかったことへの対応が求められ、今回の改正に至ったものでございます。
その個人番号が漏えいし,悪用された場合,個人情報の不正な追跡,名寄せが行われ,個人の権利,利益の侵害を招きかねません。 したがって,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律,いわゆる番号法によって,マイナンバーを記載した特定個人情報については,個人情報保護法よりも厳格な保護措置を設けており,漏えいした際の罰則は,全体的に個人情報保護法よりも重くなります。
その個人番号が漏えいし,悪用された場合,個人情報の不正な追跡,名寄せが行われ,個人の権利,利益の侵害を招きかねません。 したがって,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律,いわゆる番号法によって,マイナンバーを記載した特定個人情報については,個人情報保護法よりも厳格な保護措置を設けており,漏えいした際の罰則は,全体的に個人情報保護法よりも重くなります。
そして、この法律には、行政機関等及び事業者に対し、その事務、事業を行うに当たり、個々の場面において障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を行うことを求めています。
附則、第1章、総則、(目的) 第1条、この条例は、犯罪被害者等のための施策に関する基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。
この公平委員会につきましては、地方公務員法に基づきまして、職員の権利、利益を保護し、その身分を保障するため、条例により公平委員会が設置されております。 なお、この公平委員会につきましては、3人の委員をもって組織されております。
次に,対応要領につきましては,障害者差別解消法第7条により,国や地方公共団体は,障害を理由として正当な理由なくサービスの提供を拒否したり,制限したり,条件をつけたりして障害者の権利・利益を侵害する不当な差別的取り扱いの禁止と障害者から何らかの配慮を求められた場合に,過度な負担になり過ぎない範囲で,社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮の提供が義務づけられております。
同法が施行しまして半年が経過しておりますが、障害を理由とする不当な差別的取り扱いや社会的障壁の除去についての合理的配慮の不提供などにより、障害者の権利、利益を侵害されている事案等も発生をしております。これらの差別を解消し、より効果的に推進していくためにも、さらなる周知、啓発活動の必要性は強く感じているところでございます。
こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利、利益が侵害される場合も差別に当たります。 なお、社会的障壁とは、障害がある方に日常、社会生活を送る上で障壁となるもので、例えば通行や利用しにくい設備、あと障害のある方を意識していない慣習、文化、偏見などでございます。 次に、合理的配慮とは個々のケースが配慮の内容が異なります。
また,「障害者差別解消法」では,行政機関にとって障がいを理由とした障がい者への権利利益の侵害が禁止されています。併せて,社会的障壁除去の実施について,合理的な配慮をしなければならないとされております。 そこで,法律では地方自治体の職員に対し,権利利益の侵害や合理的な配慮などに適切に対応するための対応要領の作成に努めるよう規定されていますが,本町職員における対応要領について見解をお伺いいたします。
本市では、平成27年に21かしま障がい者プランを策定し、5つの基本目標の一つに社会参加と差別の解消及び権利擁護の推進を掲げ、障がいを理由とする差別や権利、利益を侵害することなく、障がいに対する市民の理解と認識を深め、障がい者が自分の生活を自分で選択し、社会参加ができる施策を推進しているところでございます。
次に,行政機関等における障害者への配慮及び理解促進については,国・地方公共団体等は,その事務または事業を行うに当たり,障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において,その実施に伴う負担が過重でない場合のときは,障害者の権利利益を侵害することとならないよう,社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならないと障害者差別解消法に定められております。
これは、市民に対し公平性や使いやすさを向上させ、市民の権利、利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としたものでございます。 なお、このことによって増えるかどうかということにつきましては、市民の皆様が使いやすい状況になりますので、その使いやすさの向上にはなっておりますが、増えるかどうかについてはわかりません。
市民の権利,利益の救済を図る仕組みが後退しかねません。 議案第52号 ひたちなか市産業復興推進のための固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例制定について。対象設備設置者が特例資産を平成28年3月31日までに取得した場合,固定資産の税額免除が適用されていましたが,それを平成33年3月31日まで5年間延期しようとするものです。